国旗・国歌をめぐる「内心の自由」を考える(2)
NHKには国歌・国旗を助長する責務があると公言した国会議員
NHKの決算を審議した今年6月15日の参議院総務委員会で、質問に立った柏村武明議員はトリノオリンピックや日本ダービーの放送場面で、NHKが日の丸・君が代を放映しなかったことを責め立てる発言を繰り広げた。
また、昨年3月28日に放送された「クローズアップ現代」が、国旗・国歌の強制に揺れる東京都の教育現場の実態を伝えたことを取り上げ、都教委の指導が「強制」であるかのように印象付けたのは「非常に偏った放送」であったと非難した。しかし、強制ではないといいつつ、柏村議員は同じ質問の中で、
「国歌・国旗はもう法律までなっているわけですからね。法律にまでなってて、国の誇りですよ。旗も歌も。そうすると、やっぱりそれを助長するような責務があるじゃないでしょうかね、NHKは、公共放送としてはですよ。」 (参議院総務委員会、2006年6月15日、会議録より)
とも述べ、NHKに対して国旗・国歌の放送を事実上、強要する発言まで行った。
このように、国旗・国歌を助長することをNHKの責務とまで断じ、日の丸・君が代の放映をNHKに迫るのは公共放送と国営放送の区別さえわきまえない稚拙な議論である。しかし、稚拙とはいえ、NHK予算、決算の承認という職権を持った国会議員が国会質問に名を借り、NHKの番組内容に干渉するのは、表現の自由を保障した憲法第21条、あるいは、放送番組編集の自由を定めた放送法第3条に違反する言動であることは明らかである。詳しくは、私も呼びかけ人に加わって同議員宛に2度にわたって提出した次の文書で述べられているので参照いただきたい。
国会審議に名を借りた柏村武昭議員のNHKに対する政治介入発言に抗議し、発言の撤回・訂正を求める申し入れ書(2006年6月29日提出)
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kasimuragiinhenomosiire1.pdf
柏村武昭議員の回答に対する私たちの見解(2006年7月27日提出)
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kasimuragiinnokaitonitaisurukenkai.pdf
また、柏村武昭議員は自分のホームページでこの件に触れて、「校長が学習指導要領に基づき法令の定めるところに従い、所属教職員に対して本来行うべき職務を命じることは、当該教職員の思想良心の自由を侵すとはいえません」と記している。はたしてそうなのか? 君が代を起立して斉唱することは法令の定めるところに従った、教職員の本来行うべき職務なのか?
「国旗・国歌の義務付けはしない」、「生徒指導の結果まで求めない」ーーこの政府答弁はどこへ行ったのか?―-
この点を検証するため、7月29日付けで柏村議員宛に提出した上記の文書には、〔資料2〕として、「国旗・国歌の強制をめぐる国会審議録(抄録)」が添付されている。これは1999年に国旗・国家法が成立する過程の国会審議の模様を抄録としてまとめたものである。日の丸・君が代強制の動きが全国化しつつある今日、この資料を1人でも多くの方々に読んでいただきたいと思い、そのURLを掲載しておく。
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kokkikokkasingirokushoroku.pdf
この中で、たとえば、小渕首相(当時)は1999年6月29日に開かれた衆議院本会議で次のように答弁している。
「・・・・・・法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません。・・・・・・政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。」(下線とゴチック体ーー醍醐追加)
ところで、この小渕首相の答弁にある「国民」の範囲が2002年6月5日に開かれた衆議院文部科学委員会で問題になった。この「国民」には教員、生徒も含まれるのかどうかを質された遠山文部科学大臣(当時)は、「国民に教員それから児童生徒も含まれているという趣旨であろうかと思います」と答えている(下線ーー醍醐追加)。
また、上記の国会審議録(抄録)には、本年3月29日に開かれた衆議院文部科学委員会における銭谷政府参考人の次のような答弁も収録されている。
「・・・・・・国旗・国歌につきまして、校長、教員は児童生徒に対し国旗・国歌の指導はするわけでございますけれども、これは指導の結果までを求めるものではなく、あくまでも教育上、指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。お話にございました当時の初等中等教育局長の答弁も、指導の結果、最終的に児童生徒が、例えば卒業式にどういう行動をとるか、あるいは国旗・国歌の意義をどのように受けとめるか、そういうところまで強制されるものではないと答弁したものでございます。そのことは、児童生徒に対する指導の結果まで求めるものではなく、あくまでも、教育指導上の課題として受けとめて指導を進めることが必要であるという趣旨でございまして、その立場に変わりはございません。」(下線ーー醍醐追加)
しかし、現実はどうかというと、前回の記事でも記したように、東京都では、卒業式などにおいて国歌を起立斉唱しなかったことなどを理由に、これまでに345人の教員が停職、戒告、減給、嘱託の解雇・不採用などの処分を受けている。また、今年3月の都議会で中村正彦教育長は生徒が起立斉唱しない場合は、教員の指導に問題があるとみなし処分の対象にすると答弁している。
さらに、東京都町田市では昨年1月、市教委が国歌斉唱の声量を平素から指導するよう通知を出している。広島県でも昨年3月の卒業式で起立しなかった生徒数を調べ、公表までしている。また、広島県教委は昨年4月13日、学校行事における君が代斉唱の歌声の大小を、「式場内に響き渡る歌声であった」、「響き渡るとはいえないが歌声は十分聞こえた」、「歌っているとはいえない歌声であった」の3段階に分けて選択させる形式の調査を行っている。
筆者はもともと、国旗・国歌を国の誇り、愛国心醸成の具として生徒に指導すること自体を否定する立場であるが、個人の信念として国旗・国歌をどう受け止めるにせよ、上記のような実態は、もはや「教育上の課題として」国旗・国歌を指導していくといったものではなく、「指導の結果を求める」行為そのものである。
また、このように処分をちらつかせた「指導」は、教員にしてみれば、自分の思想・良心に背いてでも服従しなければ大小の経済的不利益と甚大な精神的苦痛を伴うものであるから、自分の「生活に影響を受ける」ことは明白であり、実質は「義務化」そのものと言ってよい。
これでは、国旗・国歌法制化およびその後の国会での政府答弁は何だったのかということになる。
「強制」というより「強迫」
こうした東京都の学校現場の実態を「クローズアップ現代」が「強制」と伝えたのはきわめて自然な表現であり、それを「偏向」と咎める側の目こそ、歪んでいるというほかない。ただ、こうした実態を表現する言葉としては、「強制」よりも「強迫」の方が適確なように思われる。なぜなら、事前に処分をちらつかせ、声量指導までして起立斉唱を徹底させる指導は、「力によって他人を従わせること」(三省堂『大辞林』第2版)を意味する「強制」よりも、「民法上、相手方に害悪が生じる旨を知らせて畏怖心を起こさせ、自由な意思決定を妨げること」(同上)を意味する「強迫」の方がぴったり当てはまるからである。
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