受信料未収金に関する質問書
今日、橋本NHK会長宛に「受信料未収金に関する質問書」を送った。以下はその全文である。先に掲載した「民事督促に関する質問書」(服部孝章教授と連名で送付)とあわせ、11月2日までに文書による回答を要請した。
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2006年10月26日
NHK会長
橋本元一 様
受信料未収金に関する質問書
拝啓 貴職におかれましてはNHKの発展のため、ご多忙の毎日をお過ごしのことと存じます。
さる10月5日の会見において、橋本会長は、都内の48件を対象に、一定期間までに支払いに応じない場合は、法的手続きに移行することを検討せざるをえない旨通知し、通知後も一定期間を経過しても支払いがなければ、簡易裁判所に支払い督促(以下、「民事督促」という)を申し立てる、と言明されました。そして、今後、支払い督促の対象数や実施地域を順次拡大していくとともに、未契約世帯にも民事訴訟を起こすことも検討すると発言されました。
しかし、こうした措置を検討する際には、受信料未収金の状況を視聴者に対して的確かつ十分に開示し説明する責任がNHKにあります。そこで、以下の質問をいたします。これについて、11月2日までに各質問項目ごとに文書で本状の差出人宛てに、ご回答くださるよう、お願いいたします。
東京大学大学院経済学研究科教授
醍醐 聰
NHKの過去5年度の単体決算書によれば、受信料未収金と未収受信料欠損引当金の推移は下記の表に示したとおりです。これについて、以下、質問をします。
1.現在、未契約者は1000万件近くに上るといわれていますが、下記の受信料未収金 には未契約者に係る未収金も含まれているのかどうか、ご説明下さい。含まれているのであれば、既契約者に係る受信料未収金と未契約者に係る受信料未収金をそれぞれ明示下さい。
2.受信料の時効については明文上の規定も判例も見当たりませんが、民法解釈上は商事債権に準じて最長5年とする説が有力です。下記の受信料未収金あるいは未収受信料欠損引当金への繰入額を算定するにあたって、受信料の時効が考慮されているのかどうか、考慮されているとすれば、(年数も含め)どのように考慮されているのかご説明下さい。また、考慮されていないとすれば、なぜなのか、ご説明下さい。
3.下記の表によれば、NHKは2001年度~2004年度には受信料未収金の86~87%を未収受信料欠損引当金に繰り入れ、2005年度には受信料未収金の約95%を未収受信料欠損引当金に繰り入れています。NHKの2005年度決算書に記載された「重要な会計方針」によれば、「未収受信料欠損引当金」とは、「当年度末の受信料未収額のうち、翌年度における収納不能見込額を経験率等により計上」した科目と記されています。
他方、NHKの経理規程によれば、「協会の経理は、原則として企業会計原則による」(第4条)と定められています。しかるに、企業会計原則は、「受取手形、売掛金その他の債権の貸借対照表価額は、債権金額又は取得価額から正常な貸倒見積高を控除した金額とする」(第3 貸借対照表原則5のC)と規定されています。
とすれば、NHKは受信料未収金の85~95%を正常な収納不能見積高とみなしていることになりますが、なぜ、これほど高い割合の受信料未収金を収納不能とみなしているのか、ご説明下さい。
表 NHKによる受信料未収金の償却割合
年度 受信料未収金 未収受信料欠損 引当率
(A) 引当金(B) (B)/(A)
2001 24,633 21,110 85.7
2002 26,625 23,114 86.8
2003 26,805 23,925 86.9
2004 37,383 32,653 87.4
2005 64,166 61,086 95.2
(NHKが公表した各年度決算書にもとづき作成)
4.NHKの毎年度の決算書に記載された「重要な会計方針」の中の「未収受信料欠損引当金」の計上基準によれば、2003年度決算までは、「当年度末の受信料未収額のうち、翌年度における収納不能見込額を経験率により計上している」と記されていましたが、2004年度決算からは、「当年度末の受信料未収額のうち、翌年度における収納不能見込額を経験率等により計上している」(下線は醍醐が追加)と記されるようになっています。
4-1 ここでの「経験率」とは具体的にどのような内容を指すのか、ご説明下さい。
4-2 2004年度決算から、「経験率等」と記されていますが、「等」が追加された理由をご説明下さい。
5.『週刊朝日』2006年10月27日号に掲載された記事「『法的督促』のウラで『保留』黙認のチグハグ」によれば、受信料の「支払いを再開したいが1年分の滞納料金を一度に払わなければならないのか」という視聴者の問いに対し、NHK広報局は、「お支払いいただいていない期間分全額のお支払いをお願いしますが、一度にお支払いいただけないようであれば、一部分を先にお支払いいただき、残りの部分は後からご請求するということはあります」と回答されたとのことです。
しかし、私が共同代表を務める「NHK受信料支払い停止運動の会」が去る10月15日から同22日まで実施した「民事督促相談ホットライン」には、「この2ヶ月分の支払いをしてもらったら、いままでの未納分はもういいと集金人に言われた」、「支払いを再開してくれたら今までの分はチャラにすると言われた」という声が各地の視聴者から多数、寄せられました。また、E・メールでも私たちの会へ集金人から同様のことを言われたという情報が寄せられています。そこで、お伺いします。
5-1 上記のような情報が確かだとすれば、NHKは支払い再開と引きかえに滞納額の大半の支払いを免除しているのも同然ですが、橋本会長はこうした実態があることを承知しておられますか? 承知しておられるとしたら、黙認しておられるのかどうか、お答え下さい。
5-2 上記のような実態が事実だとすれば、民事督促を通じて一部の受信料滞納者に対し、滞納額の全額を法的手段に訴えて督促する一方、少なからぬ滞納者に対し、滞納額の大半を事実上免除するという不公平な扱いがされていることになります。これについて貴職の見解をお示し下さい。
以上
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