日本簿記学会関東部会で研究発表
6月28日、東京理科大学で日本簿記学会第24回関東部会が開催された。統一論題は「税効果会計の現代的課題」だった。私は同学会の会員ではないが準備委員会から報告依頼を受け、「法人税等調整額の性格の再検討」という論題で研究発表をした。
以下は、その報告要旨と報告用に使ったパワーポイントの原稿である。未定稿なので引用・転載等は固くお断りする。
なお、会場で補足資料と参照事例資料を配布したが、ここでは掲載を省略する。
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法人税等調整額の性格の再検討(報告要旨)
醍醐 聰
税効果会計の目的は法人税等調整額を介して法人税等を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることにあるといわれている。しかし、わが国の銀行業では税効果会計適用後の法人税等の負担率が法定実効税率から乖離している例が少なくない。しかも、その乖離の主たる原因は永久差異にではなく評価性引当額にあることがわかる。しかし、評価性引当額は仕訳上、法人税等調整額の相手科目であり、税効果会計を構成する勘定科目である。とすると、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるために採用された現行の税効果会計の体系の中に、この目的達成を阻害する要因が混在しているのではないかと想定される。本報告は法人税等調整額の性格に焦点を当てて、このような想定を理論、実証の両面から検討することを主眼としている。
わが国の「税効果会計に係る会計基準」によると、法人税等調整額は、①一時差異の発生または解消に伴って繰延税金資産または繰延税金負債が変動した場合、②過年度の繰延税金資産または繰延税金負債の回収(決済)可能性を見直した結果、修正差額が生じた場合、に増減変動する。このうち、①の場合、法人税等調整額は当年度中に一時差異が発生または解消したことに伴う法人税等の増減変動を調整し、企業会計から誘導された税引前当期純利益に対応する法人税等を導くための調節弁としての役割を果たす。これが語の本来の意味での税効果会計の姿といえる。しかし、②の場合の法人税等調整額は繰延税金資産の評価の見直しに起因する過年度損益修正額に対応する法人税等を意味するが、現行の税効果会計基準ではこの場合の過年度損益修正は税引前当期純利益計算に反映されない。これが、税効果会計適用後の法人税等の負担率を法定実効税率から乖離させる要因になっていると考えられる。本報告では、このような原因分析にもとづいて税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるための方法を探るとともに、企業会計と課税所得計算の関係はどうあるべきかについても考察することにしたい。
報告用パワーポイント原稿
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/boki_gakkai_houkokuyo_pp.pdf
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