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参議院財政金融委員会で財源論について意見陳述と質疑

 昨日(325日)に開かれた参議院財政金融委員会(委員長・円より子氏)に土居丈朗氏(慶応義塾大学経済学部准教授)、浅羽隆史氏(白鷗大学法学部准教授)とともに参考人として出席し、「今後の財政運営に必要な財源の確保に関する意見」を述べる機会を得た。
 最初に3人の参考人が各自15分程度、意見陳述をし、その後、峰崎直樹氏(民主党)、鶴保庸介氏(自由民主党)、荒木清寛氏(公明党)、大門実紀史氏(日本共産党)と、それぞれ20分ずつ質疑を交わした。

 その模様が参議院のホームページのビデオライブラリに掲載されているので紹介させていただく。

 参議院財政金融委員会(2009325日開催)録画
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/result_consider.php?page=2&tx_mode=consider&sel_kaigi_code=0&dt_singi_date_s=2009-01-05&dt_singi_date_e=2009-03-26&tx_speaker=&sel_speaker_join=AND&tx_anken=&sel_anken_join=AND&absdate=no&sel_pageline=10&dt_calendarpoint=2009-02-26&abskaigi=6


 私の意見の要旨は次の2点である。
 1.特別会計における余剰金(特に毎年69兆円に達している不用額と、使途未定のまま繰り越されている決算剰余金)を的確に把握し、一般財源として活用すべきである。
 2.「初めに消費税ありき」の予断を交えず、すべての税目、増税なき増収財源(特に毎期発生している上記の特別会計余剰金)を視野に入れた検討をすべきである。

 全体で午後105分から319分ごろまでと2時間余りなので、すべてをご覧いただくのは大変かと思う。ビデオの時間帯でいうと、私の意見陳述は、063024:00である。お忙しい方はその中で消費税について意見を述べた部分(20502400)をご覧いただけるとありがたい。3分ほどの非常に限られた時間であったが日頃の私の考えを話すことはできたと思っている

 また、もう少し、時間を割いていただける方には、あるべき税制をめぐって土居氏と交わしたやりとり(013200013655)をご覧いただくと、消費税増税をめぐる争点の概要を知っていただけるのではないかと思う。 

 なお、当日、意見陳述用に提出した資料(本体と別紙資料)も掲載しておきたい。
 本体ペーパー
  http://sdaigo.cocolog-nifty.com/zaigen_ikenchinzyutu20090325.pdf
 

 別紙資料
  別紙1 特別会計における予算と決算の関係(概念図)
   (会計検査院「特別会計の状況に関する会計検査の結果について」    平成1810月、13ページの図を引用したもの)

  別紙2 特別会計分析の3つのポイント
  
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/besshi2_3point.pdf

  別紙3 各特別会計の不用額の推移
  http://sdaigo.cocolog-nifty.com/besshi3_fuyogaku.pdf

  別紙4 各特別会計の予備費不用額の推移
  http://sdaigo.cocolog-nifty.com/besshi4_yobihi_fuyogaku.pdf

  別紙
5 特別会計の分類別の繰越額・不用額(16年度)
   (会計検査院、前記資料
37ページより引用)

  別紙
6 決算剰余金のうち翌年度歳入繰入額の見合い財源の内容(16     年度)
   (会計検査院、前記資料
6364ページより引用)

  別紙7 平成16年度決算で使途未定のまま100億円以上の歳計剰余金を     繰り越した特別会計・勘定のその後の決算状況
  http://sdaigo.cocolog-nifty.com/besshi7_sitomitei_kurikosikin_no_tuiseki.pdf


 (別紙156はファイル・ベースの資料でないため掲載していない。)

補足 経済学の「定説」にたじろがないために
 
一点、質疑の場で触れられなかったことについて、この場で補足しておきたい。土居氏は質疑の中で数回、「所得税の引き上げを検討するにあたっては、すでに社会保険料において所得に比例した負担がされていることを考慮しなければならない」という趣旨の発言をした。

しかし、周知のはずと思うが、社会保険料における所得比例の負担は受給の時点で所得比例の年金部分として自分に還元されるものであって、社会的に再分配されるものではない。この意味で所得税負担の限度を議論する際に社会保険料の所得比例負担を持ち出すのは失当である。

昨日の意見陳述や質疑の中での土居氏の発言にも見られたが、経済学者の間で「経済学では~~となっている」という論法で特定の見解が経済学上の自明の定説であるかのような論法をしばしば見受ける。しかし、本当に定説なのか疑問に思えることが少なくない。上の社会保険料をめぐる見解などはその好例である。

また、かりに定説だとしても、それ自体の社会的合理性を問わなければならない場合が少なくない。社会保障負担と経済成長を二律背反かのように捉える見解などはその代表例といえる。

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政権交代の虚像をあぶり出した西松献金事件(2)

魚住昭氏の逆立ちした検察良識論
 『毎日新聞』の2009312日夕刊の4面<特集ワイド>欄で「西松事件の読み方」と題する大きな特集が組まれ、元東京地検特捜部検事の郷原伸郎氏、ジャーナリストの魚住昭氏、元毎日新聞司法記者の山本祐司氏の談話が掲載された。一つの問題について多様な意見を伝えるという点で読みごたえのある紙面とは思ったが、郷原氏、魚住昭両氏の見解には、先の記事で取り上げた大谷昭宏氏の場合と同様の強い異議を感じた。

 まず、魚住氏は、東京地検が政権や自民党の指示に従うことはあり得ないとして、今回の事件を「国策捜査」と非難する主張を退けている。ところが、そうはいいながら、魚住氏は「検察上層部に『今回の摘発で小沢氏が首相になる芽は消える』との計算がなかったとは言い切れません」とも述べ、「以前の検察ならば、政治介入に対する自制心が働いたはずです。現場のはやる気持ちを、上層部が待ったをかけた。『政治資金規正法なんかでバッジ(国会議員)を取れるか』という良識もあった」と述べている(『毎日新聞』2009312日、夕刊)。

 こうした言い方は、今回の問題を政治資金報告書の書き方の問題として片付けようとする小沢氏側の言い分と軌を一にしている。驚いたことに、郷原氏も次のように述べている。

 「今回の容疑は4年間で寄付総額が2100万円。しかもすべて報告書に記載されており、寄付の名義を偽っただけ。<過去の類似の事件と比較して>金額の規模や悪質性の面で軽微であることは否定できません。」

 念のため断ると、魚住氏の記事にせよ、郷原氏の記事にせよ、本人の原稿ではなく、ご両人が取材に応じて話した内容を記者が文章化したものと思われる。以下、私が問題視する箇所がご両人の見解を正確に伝えていないのなら、事の重要性から訂正を申し出られる必要があると思う。以下では、記事がご両人の見解を正しく伝えているものと前提して私の感想を述べたい。

 まず、魚住氏の見解について。不可解なのは魚住氏が東京地検特捜部は「政権や自民党の指示に従うことはあり得ない」といいながら、「地検が強い姿勢で臨んだのは、小沢氏絡みだからでしょう」とあえていう意味は何なのかである。魚住氏は確たる裏付け証拠に基づいて、検察上層部に「今回の摘発で小沢氏が首相になる芽は消える」との計算がなかったとは言い切れないといったのだろうか? そうであるなら、その証拠を提出すことがぜひとも必要であった。そうした証拠も示さないままでは憶測の域を出ないと受け止められてもやむを得ない。
 しかし、ここで重要なことは検察の意図を憶測することではなく、小沢氏や二階氏にまつわる疑惑の解明である。これについて、これまでの報道によれば、小沢氏や二階氏側は、資金の出所が西松建設やその他大手ゼネコンであることを十分認識していただけでなく、小沢氏側からは西松建設に献金の方法、金額の割り当てまで指示していたとされる一方、小沢氏や二階氏の側からは、こうした報道を退けるに足る反証がこれまでのところ、何も示されていない。肝心のこの点を不問にして、小沢氏や二階氏周辺を捜査するのを自制することがなぜ、「良識」なのか? 捜査するべき事案であるにもかかわらず、近く首相になる公算が高い政治家だとして捜査に手心を加えることこそ、「国策捜査」以外の何物でもない。それによって、小沢氏が首相になる芽が消えたとしても、それは関知するところではないという態度こそ、検察当局の良識というものである。

<たかが政治資金収支報告>か――郷原信郎氏の見解への批判――
 郷原氏が、小沢氏側では西松ダミーからの献金も「すべて<政治資金収支>報告書に記載されており、寄付の名義を偽っただけ」と語ったのには驚きである。このようなもの言いは、今回の西松建設ほかの不正献金疑惑は政治資金の報告書の記載のあり方に過ぎないと見なすのも同然であるが、ここで問われるべきことは、小沢氏側や二階氏側は<なぜ>そうまでして名義を偽らなければならなかったのかである。
 そのわけは、政治家個人やその資金管理団体への企業からの献金を禁止している現行の政治資金規正法を裏金で受領するリスクを避け、表の金という装いで「適法に」受け取れるよう、西松建設のOBが代表を務め、同社の社員が収める会費で献金の原資を捻出するダミーの政治団体を作ったのである。しかも、社員が収めた会費は後日、賞与への上乗せという形で西松建設が負担したという。なぜ、そこまでして西松建設が献金の原資を負担したのかといえば、東北地方で公共工事の発注に強い影響力を持つ小沢氏側の影響力を自社に有利に働かせるためである。とすれば、西松建設としては、献金の原資の出所が西松建設であることを小沢氏に伝わっていなければ意味はないことになるし、小沢氏側としても西松建設から受けた献金であると認識していることを献金元に知らしめることが、公共工事の発注にあたっての自分の影響力を誇示する上で必要であったという見方は十分成り立つ。

 このように考えると、今回の西松建設献金事件は単なる政治資金収支報告書の記載が不備であったかどうかの問題ではなく、自己の政治的影響力を武器にして営利企業に政治資金を献金させ、そうして調達した潤沢な政治資金を力の源泉にして政治勢力を膨張させるという構図――金に物をいわせる下劣な政治――を許すのかどうかという問題に直結するのである。
 この点で、「特捜検察がいわば聖域とも言える『表献金』にあえてメスを入れたのは、表面上は適法な献金であっても、実態次第では厳しい態度で臨むのだというメッセージに他なりません」という山本祐司氏の見解がまっとうな意見である。
 これと比べて、今回の西松建設献金事件を<小沢氏と検察のガチンコ勝負>(大谷昭宏氏)とか、<小沢氏対特捜の最終章>(星浩「政態拝見」、『朝日新聞』2009310日)などと高みの見物を決め込むもの言いは、ジャーナリストとしての資質を疑わせる批評精神を欠いた記事である。

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政権交代の虚像をあぶり出した西松献金事件(1)

「この時期になぜ」ではなく、「この時期だからこそ」
 今回、東京地検が小沢一郎氏周辺への強制捜査に踏み切った西松建設の政治献金事件をめぐる識者やブロガーの意見を読んで強い違和感を覚えたので、私も西松献金問題について自分の意見を書くことにした。
 かなりの識者やブロガーに共通するのは、政権交代が現実のものとなりかけたこの時期に、次期首相の下馬評が高い小沢氏を狙い打ちしたかのような強制捜査は解せない、というものである。「捜査は自民党には及ばない」という漆間官房副長官のオフレコ会見での発言がこうした観測に輪をかけた。
 これについて先回りしていうと、「この時期になぜ」ではなく、「この時期だからこそ」というのが私の意見である。これに立ち入る前に、小沢氏本人の主張をまとめておこう。
 問題にされた献金は現行の政治資金規正法で適法とされている政治団体からの寄付金であり、なんらやましいものではない。かりに、西松建設からの寄付金であれば政党支部で受領したまでのことである(注:現行の政治治資金規正法では政治家個人やその資金管理団体への企業献金は禁止されているが、政党本部や支部への献金は適法とされている)。
 献金元の政治団体がどういう団体であるかは秘書に任せており個別に把握していない。重要なことは献金の出所を詮索することではなく、政治資金の出入りを公開することである。それが政治家にとっての潔白証明になる。
 かりに政治資金収支報告に不備があったとしても、従来は訂正報告で済まされてきた。それが今回はなぜいきなり強制捜査なのか、国家権力の濫用としか思えない。

大谷昭宏氏の自己撞着の<ガチンコ勝負>論
 今回の西松建設献金事件については、ブログ上でも議論が活況を呈している。その中で、大谷昭宏氏は<政治と司法のガチンコ勝負――怒れる小沢か正念場の検察か>というタイトルで日刊スポーツ・大阪エリア版の平成2139日号に発表した論説を自身のWEBコラムに転載している。その中で大谷氏は次のように述べている。

 「小沢さんは記者会見で辞任をきっぱり否定したが、民主党内でも小沢降ろしの声が高まっている。だが、私は小沢さんがこの捜査を国策捜査と非難するのであれば、絶対に辞任すべきではないと思っている。言うまでもなく、国民の8割が不支持を表明している麻生内閣、選挙をやれば、民主党に政権を持って行かれるのは目に見えている。焦った政権政党は検察、警察をはじめ、あらゆる公安、情報機関を駆使して、民主党のスキャンダル探しをしているという声が聞こえる。小沢さんが国策捜査と非難するのも、この点を指してのことだろう。
 まして秘書が逮捕された容疑は政治資金規正法違反。今回の虚偽記載をはじめ、記載漏れや誤記載はすべての国会議員の収支報告書を精査して行けば数十件はあるだろうといわれている容疑だ。こんな捜査が罷り通ったら、気に入らない党の代表は追い落して国民の意志と関わりなく、検察が政治を支配することになる。だから国策捜査と決めつけるなら、小沢さんは代表を辞任するべきではない。とりあえず代表を降りて裁判で戦うといった手法は検察の筋書き通りということになる。」

 では、検察はどうすればよいのか。大谷氏は、「道はただ一つ、虚偽記載した献金の悪質性を証明するしかない」と述べ、かりにこの献金が胆沢ダムなど公共工事受注に便宜を図ってもらった見返りの金であり、斡旋収賄罪にあたるとなれば小沢氏に代表続行の目はない、と結んでいる。

 虚偽記載した献金の悪質性の立証がポイントになると考える点では誰しも異論はないだろう。事実、ここ数日の報道によると、西松建設以外の大手ゼネコン各社も小沢氏の公設第1秘書で小沢氏の資金管理団体・陸山会の会計責任者である大久保隆則氏から献金やパーティ券購入の依頼を受け下請業者を使ってこれに応じていたという(『毎日新聞』2009314日、夕刊)。また、西松建設ととともに小沢氏側に迂回献金した疑いが持たれている大手ゼネコン3社が200308年にかけて、胆沢ダムの主な工事を受注していたことも判明し、東京地検特捜部は大久保秘書らがこの時の受注に便宜を図った事実がないかどうか、関係者から事情を聴取しているといわれている(『朝日新聞』2009314日)。

 不可解なのは、大谷氏が献金の悪質性の立証がポイントになると言いながら、東京地検がその立証に着手したことを、政権交代の可能性に焦った政府与党が検察などあらゆる公権力を駆使して民主党のスキャンダル探しをしているかの見方があながち、根拠のないものではないかのように述べていることである。立証が必要というなら、それに着手する捜査を「国策捜査」と非難するのは筋違いも甚だしい。それどころか、小沢氏側が献金を見返りに公共工事に「口利き」をした可能性を疑わせる事実が献金元の関係者の証言で浮かび上がっているにもかかわらず、捜査を見合わせるとすれば、それこそ、不公正な捜査の「不作為」である。肝心の献金の原資について、個別のことは秘書に任せており把握していないとうやむやの逃げを打って、「国策捜査」というフレーズで自らに降りかかった疑惑を進んで明かそうとしない小沢氏の姿勢を擁護する理由は全くない。

政権交代の意味を問いかける事件
 <せっかく政権交代が目前に迫ったこの時期になぜ?>といぶかる意見が多い。しかし、私に言わせると、政権交代が現実味を帯びた時期だからこそ、現政権から小沢氏が率いる政権への移行の意味を考えることが重要である。
 なぜなら、今回の事件は、自らに振りかかった政治とカネをめぐる疑惑に空疎な説明しかせず、質問が肝心の献金の出所に及ぶと、<秘書に任せている>、<公開さえすれば、資金の出所は問わない>と居直る政治家に政権を担う資質があるのかどうかを問いかけているからである。「国策捜査」と付和雷同する前に、今回の事件で露見したような資質の政治家が首班に指名されるであろう政府・与党に政権が移行したとして、それが国民にとってどういう意味があるのかを胸に手を当てて考えてみてはどうか――問われているのは有権者の理性なのである。

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NHK経営委員会の議事録等の公開請求を発送――視聴者コミュニティ――

 本日(200933日)、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」は目下のところ、非公開扱いにされているNHK経営委員のみの会合の議事録などの公開を求める以下4件の文書をNHK放送センター宛に発送した。

開示の求めとその理由 1 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kaizi_seikyu1_20090303.pdf
 
(注)古森重隆氏が経営委員長に在任中、頻繁に持たれた「経営委員のみの会合」の議事録の公開請求 

開示の求めとその理由 2 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kaizi_seikyu2_20090303.pdf
 
(注)平成20624日の「日曜日に開催された経営委員の意見交換会」の議事録の公開請求 

開示の求めとその理由 3 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kaizi_seikyu3_20090303.pdf
  
(注) 平成201222日の経営委員会において経営委員長の選出等について話し合われた経営委員のみの会議の議事録の公開請求(現在は議事概要のみが公開されている。) 

開示の求めとその理由 4 
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kaizi_seikyu4_20090303.pdf
 
(注)平成20527日、同610日、同624日の経営委員会の議事録のうち、次期経営計画に関する議事の部分の公開が約半年間、遅れた理由を証する書類の公開請求
 


今回の開示請求のポイント

1.議事録の公開を義務付けた放送法第
23条の二に違反する、あるいは同条を脱法する疑いのある 行為の真相の究明(「開示の求め」1~3) 

 「開示の求め」1~3に付けた「開示を求める理由」に記載したように、「経営委員意見交換」等の名称で経営委員のみの会合を毎回のように持ち――場合によっては日曜日にも開催し――、それについては議事録の公開外とするやり方は、議事録の公開を義務付けた放送法第23条の二に違反する、あるいは同条を故意に脱法する行為ではないかという疑いが持たれるので、徹底した究明が必要である。

2.次期経営計画に関する議事の部分に限って公開が約半年も遅れた理由の究明(「開示の求め」4
 

 次期経営計画をめぐって、NHK執行部と異例の対立を続け、緊急動議で強行議決した議事に限って議事録の公開が約6ヶ月後になったいきさつが不透明なので、その理由を究明する必要がある。こうした情報公開の大幅な遅延は、経営委員会の終了後、「遅滞なく」議事録を作成し、これを公表しなければならないと定めた放送法23条の二に違反する疑いがある。また、そうした情報を当該議事に関する議決が終わってから公開したのでは、視聴者が次期経営計画について意見を表明する機会を奪うほか、報道機関がNHKの次期経営計画についてタイムリーな報道をして世論を喚起する機会をも逸しせしめる行為と考えられるだけに、徹底した真相の究明が必要である。

(参考)放送法関連条項 
(議事録の公表) 
23条の2 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。

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