あんな「採決」もどきは許されないという大人がたくさんいたという事実を後世の子どもたちに残すために
2015年10月27日
今日がネット署名第1次集約の最終日
諸々の事情が重なり、アップするのがずれ込んでしまったが、以下の記事、ご覧の上、拡散にご協力いただけたらありがたい。
明日、山崎参院議長他へ申し入れ提出、その後、記者会見
有志8人の連名で賛同を今月17日から呼びかけている「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」へのネット署名は、今日(10月27日)の22時が第1次集約の最終日である。
明日10月28日の午後、集約した署名を添えて山崎参院議長他へ申し入れ書を提出し、その後、同様の見解を表明してきた弁護士有志と合同で、記者会見を開くことになっている。
しかし、署名数は今日の11時52分現在で3,191筆で、第1次署名の場合と比べ、大変、少ない。今日の22時まで残りの時間で、憲政史上、稀に見る国会の議事録のねつ造を許さないという民意を示すに足る賛同が得られるよう、このブログにアスセスいただいた皆様のご協力をお願いしたい。
「公表された議事録作成の経緯の検証と当該議事録の撤回を求める申し入れ」
http://netsy.cocolog-nifty.com/Tekkai.pdf (全文)
ネット署名:次の署名フォームの所定欄に記入の上、送信して下さい。
http://goo.gl/forms/B44OgjR2f2
寄せられたメッセージから
賛同の署名に添えられたメッセージは次のサイトに公開している。ぜひ、ご覧いただきたい。
https://bit.ly/1X82GIB
これを読むと、自分も9月17日の特別委の中継を見たが、採決があったとは到底、思えない、なのに後から議事録をくっつけて「可決」を取り繕うのはもってのほか、という意見が大変多いことがわかる。その中で、印象深かったメッセージのなかから2つを紹介させていただく。
「たしかに、手続き上の瑕疵などは非常に大きな世界観、歴史観からすればささいでつまらないことかも知れないが、それは法治国家を自認する国の法体系への挑戦ではないか。私たちがそれを見逃せば私たち自身が法からはじかれる。」(福井県・自営業)
「当該特別委員会のTV実況放送を生で視聴していました。速記録には『議場騒然』『聴取不能』とあり、これが真実です。議事録として残すのに、この真実に足すことも、引くことも、変更することもあってはならない。真実を歪め捏造した偽りの『議事録』なるものが出されてきた経緯を検証し、当該議事録の撤回すべきは明らかです。
小学校の児童会、中・高校の生徒会の会議の手本になる国会の委員会であってしかるべきです。子供たちがあの実況放送を見たら、さらに決まっていないことを決まったかに記録した会議録が作られたことを知ったら・・・・。
とても心配になります。心配だからこそ、『あれは間違いだ。』、『いけないことだ』と声をあげた信頼にたる大人がたくさんいたのだという事実を残していかなければなりません。」(岐阜県・元小学校校長)
臨時国会の開会を拒む政府・与党のご都合主義
~国会の先例にも背いて~
民主、維新、共産、生活、社民の衆参野党5党は、今月21日、日本国憲法第53条に基づき、124名(衆議院)、および83名(参議院)の議員の連名で安倍首相宛に臨時国会の召集要求書を提出した。その理由として要求書は2点を挙げている。
一つは先日、大筋合意が発表されたTPP協定について、情報開示がほとんどなされておらとしている。ず、合意に至った経緯がまったく不透明である点を究明しなければならないこと。これは衆参共通であるが、参院の野党4党はこれに加え、安保関連法案を審議した特別委において「事実と異なる議事録が発行されており、事実関係を検証する必要がある」と記している。
このような要望書が提出されるのは至極当然だが、もっと端的にいうと、「事実と異なる」ではなく、「存在しなかった採決・可決」を後から書面に書き加えて「有った」かのように取り繕う偽装なのである。このような無法行為は小学生に見せられないと嘆く市民が多いのも道理だから、誰の指示で、どういう根拠で、このような偽装の議事録が作成されたのか、徹底的に究明することは法治国家の国会が手掛けるべき初歩的務めである。
ところが政府・自民党は、憲法第53条(「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」)には、いつまでに臨時国会を召集しなければならないという明文上の定めがないことを挙げて、臨時国会の召集に応じようとしていない。
こうした安倍政権・与党の対応について弁護士の金原徹雄氏は自身のメルマガ(ブログに転載)で先例を引き合いにして、そのご都合主義を徹底的に批判している。
「憲法53条後段に基づく臨時国会召集要求と国会の先例について」
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/45771097.html
この記事によると、過去10年間、常会(通常国会)閉会後にどの年も臨時国会が召集されている。最も常会の終了が遅かった2012年(9月8日閉会)にも、10月29日に臨時会が召集されている。第2次安倍政権が誕生した後に召集された2013 年と2014 年の常会はいずれも会期延長は行われなかったが、臨時会は開催されている。
さらに、総議員の4分の1以上が臨時国会の召集を要求したのは過去に35回(うち1回は衆院の重複)あったが、このうち翌年の通常国会まで臨時国会が召集されなかったのは2回だけだった。しかし、これら2回はいずれも、衆議院解散総選挙後に召集された特別会の会期が終了した後の召集要求で、要求が行われた時点で既に11月に入っていたという個別の事情があった。
このように先例をふり返えると、今回、政府・与党が野党5党の要求する臨時国会の召集に応じようとしないのは全く道理が通らない。
自民党憲法改正草案とも真逆
もう一つ、付け加えると、「自民党憲法改正草案」は第53条で、現行憲法には議院の総議員の4分の1以上が要求した場合、臨時国会を召集しなければならないとしているが、召集期限の規定がなかったので、同草案では「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と改めることとしている。これについて、同草案Q&Aは、「党内論議の中では、『少数会派の乱用が心配ではないか』との意見もありましたが、『臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である』という意見が、大勢でした」(22ページ)と記している。
ならば、政府・与党は、少数勢力の野党に認められた召集請求権に応じて、すみやかに「きちんと」臨時国会を開くのが道理である。
そして、その臨時国会では、国会決議に背反した「合意」が目白押しのTPP「大筋合意」を政府が受け入れた経緯と責任、合意の全容を徹底的に究明すると同時に、速記録には「議場騒然」「聴取不能」としか記載されなかった9月17日の参院安保特別委の議事について、なぜ、後日、「可と決せられた」などという文言が書きこまれたのか、その経緯と根拠が徹底的に究明される必要がある。究明の結果、当該追加記録が、参院規則に背反する指示でなされたことが判明したなら、すみやかに削除・撤回すべきは当然である。委員長といえども、規則に背く記録を指示する権限などないのは当たり前である。
「あんな議事進行や『採決』もどきは間違いだ」、「いけないことだ」と声をあげた信頼にたる大人がたくさんいたのだという事実を後世の子どもたちに残す責任が私たちに課されていることを銘記したい。
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