NHK宛てに 「ソウル中央地裁の元慰安婦損害賠償判決の報道についての意見・要望」を送った
2021年1月11日
今日NHK報道局ニュース制作センター宛てに次のような意見・要望を送った。
NHK報道局 ニュース制作センター 御中
醍醐 聰
ソウル中央地裁の元慰安婦損害賠償判決の報道についての意見・要望
1月8日、ソウル中央地裁は、日本軍元「慰安婦」被害者が日本政府に対して訴えていた損害賠償を認める判決を言い渡しました。これについて、NHKは同日のシブ5時、ニュース7、ニュースウオッチ9で、「国際法上、主権国家は他国の裁判には服さないのが決まりだ」と反発した菅首相の発言を論評抜きで伝えました。
さらに翌9日の「おはよう日本」では「国際法の世界で『主権免除』の原則は常識中の常識であり、今回の判決は恥ずべきことだ」という日本政府関係者の発言を伝えました。
しかし、日本政府が依拠する「絶対免除主義」は今日では国際法の常識どころか、「制限免除主義」に取って代わられつつあります。最高裁第二小法廷は平成18(2006)年7月21日に言い渡した判決の中で、外国国家は主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については特段の事情がない限り、主権免除されない、と判示しました。
033348_hanrei.pdf (courts.go.jp
さらに、近年、国際法学界では、たとえ、外国国家の主権的行為であっても、他国または他国民に対する組織的で重大な人権侵害に当たる場合は、主権免除を認めるべきではないという見解が有力になっています。
その理由として指摘されているのは、国家の主権的行為といえども国際法の最高強行規範(根源的な人権あるいは裁判を受ける権利)を侵害させるべきではないという議論です。
(主な参考文献)
・水島朋則『主権免除の国際法』2012年、名古屋大学出版会
・黒田秀治「外国政府による人権侵害と主権免除」(住吉良人編『現代国際社会と人権の諸相
宮崎繁樹先生古稀記念』1996年、成文堂、所収)
・坂巻静佳「重大な人権侵害行為に対する国家免除否定論の展開」(『社会科学研究』2009年
2月)
・山本晴太「日本軍『慰安婦』訴訟における主権免除」2019年5月
http://justice.skr.jp/stateimmunity/stateimmunity-in-sexslave-cases.html
今回のソウル中央地裁判決が「本事件の行為は、日本帝国による計画的・組織的で広範囲な反人道的犯罪行為として、国際強行規範に違反するものであり、当時日本帝国によって不法占領中だった朝鮮半島内で、我が国民である原告に対して行われたものとして、たとえ本事件の行為が国家の主権的行為だとしても、主権免除を適用することはできず、例外的に大韓民国の裁判所に被告に対する裁判権がある」と判断したのは、上記のようなわが国の国際法学界の流れとも符合するものであり、非常識でもなんでもありません。「恥ずべき」という言葉をあてがうなら、こうした国際法の判例や学説の流れを知らないかのようにソウル中央地裁判決に高圧的な態度をとる日本政府に向けるべきです。
NHKは、このような場合こそ、日本政府の主張を鵜呑みに拡散するのではなく、自立した取材と調査をもとに、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」と定めた「放送法」第4条第1項第4号、ならびに、「意見が対立している裁判や論争になっている問題については、できるだけ多角的に問題点を明らかにするとともに、それぞれの立場を公平・公正に扱う」と定めた「NHK放送ガイドライン 2020」を厳守するよう、強く求めます。
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上記の文中にURLを付けた以外の参考資料
・ソウル中央地裁判決要旨(詳細版)
(読売新聞on Line 2021/01/09/05:00)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20210108-OYT1T50238/
・わが国では近年、駐留米軍の不法行為の裁判権等についても主権免除の否定を求める
訴訟や学説が広がっている。参考文を1点のみ。
長尾英彦「駐留米軍と主権免除の原則」『中京法学』2004年
https://irdb.nii.ac.jp/01444/0000819252
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